1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書当社は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.手配旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ロッティツアー(東京都品川区平塚2−9−31-1101 東京都知事登録旅行業 第3-4675号 以下「当社」と
いいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下旅行契約といいます)を締結することに
なります。
(2) 手配旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介または取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関
等の提供する運送・宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを
引き受ける契約をいいます。
3.旅行代金
(1) 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用当社所定の
旅行業務取扱料金(変更手続き及び取消手続き料金を除きます。)をいいます。
(2) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。
したがって満員、休業、条件不適当の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供を締結できなかった場合であっても、
当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を支払わなけれ
ばなりません。
4.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1) 当社の所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に
支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金のを受理した時に成立いたします。
(3) 本項(2)の規定にかかわらず、次の場合は申込金のお支払いを受けることなく、旅行契約は成立いたします。
1. 申込金のお支払いを受けることなく旅行手配契約の締結を承諾する旨を記載した書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は
当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立いたします。
2. 団体・グループ契約において契約責任者に申込金のお支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾した旨を記載した書面を
お渡しした場合、当社が該当書面を交付したときに契約は成立いたします。
3. 旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(eチケット、ホテルクーポン等を含む)をお渡しする場合、
当社が口頭により申込みを承諾した時点で契約は成立いたします。
4. 申込金は、お一人様あたり50,000円とさせていただきます。
ご旅行代金が50,000円に満たない場合は、全額お支払いいただきます。
ただし、PEX,航空券、発券期限付き事前購入型割引航空券、海外発航空券など発券期限のある航空券の場合には、
別途当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。 航空券について
また、14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点又は、旅行開始日前の当社が指定する期日までに
お支払いいただきます。
5. お申込み及び申込書への記入において氏名(スペル)は ご旅行に使用されるパスポートの記載通りにお申込み下さい。
5.申込条件
(1) お申込み時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの介添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる
場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方は、その旨旅行のお申し込み時に
お申出下さい。
当社は可能かつ合理的な範囲で応じますが、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。
また医師の健康診断書を提出していただく場合もありますが、運送・宿泊機関等の判断によりお申込みをお断りさせて頂く場合もあります。
(4) その他当社の業務上の都合により お申込みをお断りする場合があります。
6.旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払う費用(航空券代金、ホテル代金等)及び
当社所定の取扱い料金をいいます。
(2) 航空券代金とは、運賃本体(平日・週末運賃、日本国内・海外アドオン運賃、途中降機運賃、マイルアップ加算額等の合算額等)、
付加運賃(燃油サーチャージ等)と空港諸税(空港施設使用料、通行税等)、航空保険料等の合計をいいます。なお、付加運賃、
空港諸税、航空保険料は運賃とは別途にご案内させていただきます。
(3) 旅行代金は請求書に記載した期日までにお支払い頂きます。旅行代金の支払い期日は、航空券の種類によって異なります。
またピーク時期や混雑状況など航空会社の予約事情により急遽発券依頼が入ることもあり、その場合にはお支払い期日が早まります。
7.空港諸税・燃油サーチャージ等のお支払い
(1) 航空券発券時期に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージは旅行代金には含まれておりません。
旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の
大人・子供種別に準じます。
(2) 日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。
ただし、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、増額の場合には追加徴収、返金させていただきます。
(3) 燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。
8.旅行代金の変更
(1) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた
場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
(2) 当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、
旅行代金の清算をさせて頂きます。
9.契約内容の変更
(1) お客様が、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す為に運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料
その他の手配変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3) 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
※変更・取消についての規定及び変更料・取消料については、お申込みの旅行サービス(航空券の種類やホテル等)により異なります。
10.契約の解除
(1) お客様による任意解除
お客様は下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 別紙の見積書に記載の手配料金
(2) お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
(3) お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、これから支払う費用
(4) 当社所定の取消料金
※変更・取消についての規定及び変更料・取消料については、お申込みの旅行内容により異なります。
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いされないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、下記の
費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(1) お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
(2) お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、これから
支払う費用
(3) 当社所定の取消料金
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。
この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、
又は、これから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
11.団体グループ手配
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)
を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
(1) 当社は、旅行者が定めた契約責任者が構成者の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する
取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を
契約責任者とみなします。
(2) 当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は契約責任者に交付する
契約書面に記載します。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものでは
ありません。
(4) 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成者の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は
構成者に帰属するものとします。
(6) 当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。
添乗サービスを提供する場合の添乗員のサービス内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
12.当社の責任
(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の日から14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知が
あったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(3) 免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社又は当社の
手配代行者の関与しえない事由(以下に例示)により損害を被ったとき、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(1) 天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消され、又は旅行日程が変更された場合。
(2) 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取消され、又は搭乗を拒否された場合
(3) お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取消され、 航空券が無効になった場合。
(4) お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続きができなかった場合、もしくは搭乗手続き後に予定便に
搭乗できなかった場合
(5) お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭った場合
(6) 旅券(パスポート)の残存有効期間の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が
出来ない場合
(7) パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違い搭乗を拒否された場合
(8)お客様のご都合又は乗り遅れにてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取消され航空券が無効になった場合
13.お客様の責任
(1) 当社は、お客様の故意または過失により当社が損害を被ったこときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の契約内容について
理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが
提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出
なければなりません。
14.お客様が出発までに実施する事項
(1) ご旅行に要する旅券及び残存有効期限・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続き書類の作成はお客様
ご自身の責任で行っていただきます。
(2) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検閲感染症情報」ホームページ http://www.forth.go.jp/にてご確認ください。
(3)渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、
外務省「海外安全 ホームページ」 http://www.pubanzen.mofa.go.jp/にてご確認ください。
15.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や
賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で十分な額の海外旅行保険に加入されることを
お勧めします。海外旅行保険については、当社までお問い合わせ下さい。
16.個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、
旅行者がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領の為の手続きに必要な
範囲内で利用させていただきます。
17.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
18.旅行条件の基準日
この旅行条件は、見積書または請求書に記載された年月日現在の運賃、料金を基準としています。
19.通信契約による旅行条件
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、 所定の伝票へ
会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による
お申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます。) を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に
準拠いたしますが、一部取扱が異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。